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Subsidiary 子会社

秋山孝が2010年に制作したイラスト「Subsidiary 子会社」

Date :   2010
Size :   -
Client :   秋山孝事務所
Keyword :   Subsidiary 子会社
Color :   

他の会社(親会社)から、資本や役員の派遣などにより支配されている会社をいうが、会社法と証券取引法とでは定義が違う。
 
会社法では、親会社に議決権のある株式の過半数を所有されている会社をいうが、証券取引法では、親会社に意志決定機関を支配されている会社をいう。
 
また議決権の保有が50%以下であっても、資金や役員の派遣状況、営業方針の決定権などから判断し、実質的に支配されていると判断される場合は、連結上子会社となり、連結決算の対象となる。
 
親会社が100%株式を保有している場合は、完全子会社と呼ばれる。