ぴったり合うこと、一致することをいう。 二人以上の当事者間で意思表示の合意がなされたものを、契約という。 契約成立には、契約の内容に客観的合致がある、契約者同士の合致がある、この2つの要件を満たす必要がある。 法律的には債権や身分上、物権的な合意も含まれ、典型契約・非典型契約・混合契約、有償契約・無償契約、諾成契約・要物契約などに区分される。