業務や授業などを休む日や、国民の祝日をいう。通常毎週定期的にあるものを休日と呼び、長期的に休むものを休暇という。
労働基準法で定められた休日(法定休日)では、毎週1日または4週間を通じて4日以上労働者に与えなければならないとされている。
現在日本の公定休日は15日で、昭和23年7月20日に施行された「国民の祝日に関する法律」で定められている。
祝日にはそれぞれ意味があり、例えば平成7年に制定された最新の祝日である7月の第3月曜日の海の日は、「海の恩恵に感謝するとともに、海洋国家日本の繁栄を願う」となっている。